みなさんおはこんばにちは!!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回解説していく【1日1単語】は借家権についてです!!
ふわっとした言葉だと思いますが、ハッキリと覚えられるように解説していこうと思います!
それではいきましょう!!
借家権とは
借家権とは借地借家法に基づき、賃借人(借主)の保護を図っている権利になります。
ちなみに法律の文言で借家権という文言はありません。
借家権の特徴
借家権の特徴は普通借家と定期借家の2つに分かれていることです。
普通借家
普通借家では大家は正当な事由が無い限り賃借人との契約更新を拒否はできません。
そして賃借人は中途解約が可能となっています。
また、期間満了の通知を行う場合は期間終了の1年前から6ヶ月前までの間に行わなければ更新の拒絶が大家はできない。
そして、更新拒絶の際には正当な事由が必要だが法律はないので、裁判の判例などを用いります。
定期借家
大家の都合で更新の拒否をできますが、特約を付ければ中途解約は可能です。
しかし、特約が無くとも200平米未満の居住用であれば賃借人は1ヶ月の予告期間で解約申入れができます。
また、賃貸借期間が1年以上の場合は期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に終了する旨の通知を賃借人にしなくては対抗ができません。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は借家権についてでした!
少し難しい部分も多かったですが、今度しっかりとまとめたいと思います!
また次回の日記でお会いしましょう!!