みなさんおはこんばにちは!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回解説していく【1日1単語】は都市計画区域についてです!
言葉のイメージで想像がつくかもしれませんが、明確に解説していこうと思います。
それではいきましょう!
都市計画区域とは
都市計画区域とは都道府県が範囲を定め、一体の都市として総合的に整備・開発・保全を図る必要があるとして指定した区域になります。
都市計画区域以外では「都市計画区域外」と「準都市計画区域」になります。
都市計画区域内には用途地域の指定など、各地区や街区に必要な条件が規定されています。
都市計画区域の特徴
都市計画区域の特徴は3つの区域に分けることができることです。
以下の通りになります。
・市街化区域
・市街化調整区域
・非線引き区域
簡単に解説していきます。
市街化区域
すでに市街地を形成している区域になります。
おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域です。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき地域になります。
その区分及び各区域の設備開発または保全の方針を都市計画に定めます。
非線引き区域
市街化区域および市街化調整区域の区域のない区域を言います。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は都市計画区域についてでした!
簡潔に解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
また次回の日記でお会いしましょう!