みなさんおはこんばにちは!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回の【1日1単語】は道路についてです!
お家を買う際に道路もとても大切になるので、しっかりと学んでいきましょう!
それではいきましょう!
道路とは
今回の道路は建築基準法上の道路を解説していきます。
建築基準法上の道路では6つの道路があります。
・第42条1項1号道路
・第42条1項2号道路
・第42条1項3号道路
・第42条1項4号道路
・第42条1項5号道路
・第42条2項道路
これらが建築基準法上の道路種別になります。
道路の特徴
道路の特徴は先ほど説明した6つの道路になります。
1つずつ解説していきます。
第42条1項1号道路
第42条1項1号道路とは道路法で定められた道路になります。
国道・都道府県道・市町村道が該当します。
第42条1項2号道路
第42条1項2号道路とは都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市開発法などに基づいた道路になります。
都市計画道路や区画整理による道路、開発道路などが該当します。
原則幅員6m以上です。
第42条1項3号道路
第42条1項3号道路とは建築基準法施工時または、都市計画区域編入時に既に存在していた道路のことです。
国道や都道府県道、市町村道、区道は含まれません。
第42条1項4号道路
第42条1項4号道路とは道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市開発法などの法律によって、新設・変更の事業計画がある道路を指します。
2年以内にその事業の執行が予定されているか特定行政庁が指定している場合は第42条1項4号道路に該当します。
第42条1項5号道路
第42条1項5号道路は位置指定道路になります。
土地の所有者が特定行政庁に申請することで位置指定が行われ、建築基準法上の道路として認められます。
第42条2項道路
第42条2項道路はみなし道路になります。
みなし道路とは都市計画区域編入時に既に存在している幅員が4m未満の道路になります。
既に道として使用されており、道に沿って建築物が建ち並んでいる所、特定行政庁が指定している所も第42条2項道路に該当します。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は道路でした!
さまざまな道路がありますが、簡潔にまとめたのでぜひ覚えてください!
また次回の日記でお会いしましょう!