みなさんおはこんばにちは!!
ハウスメーカー営業のハウマンです!!!
本日解説していく【1日1単語】は瑕疵になります!
瑕疵の意味はなんとなくお分かりになると思います。
しかしここでは、民法上での瑕疵について解説していこうと思います。
それではいきましょう!!!
瑕疵とは
瑕疵とは住宅に本来備わっている設備や品質が欠けている状態を指します。
例えば新しいお家の壁に穴がある。
みたいな状況です。
瑕疵が発見された場合は買主は売主に対して、「契約不適合責任」を追求することができます。
買主は不適合(瑕疵)を知った時から1年以内に売主に不適合責任を追求しなくてはなりません。
ただし、売主が引渡しの時に不適合を知っていた場合や重過失によって知らなかった時は期間の制限なく、買主は不適合責任を追求できます。
瑕疵は基本的に買主を保護するための法律となっています。
その法律が契約不適合責任になります。
瑕疵の特徴
瑕疵の特徴として先ほど出てきた「契約不適合責任」があります。
契約不適合責任は2020年4月1日の民法の大改正の際にできたものです。
その前は「瑕疵担保責任」というものでした。
この改正部分が大きな特徴になります。
瑕疵担保責任では隠れた瑕疵のみ売主などに責任追求ができました。
対して契約不適合責任では契約書通りのものなのか、買主は全ての瑕疵に対して責任追求ができるようになりました。
加えて、契約不適合責任では目的物を完成させるための請求や減額請求なども行えるようになりました。
契約不適合責任に改正されたことで、より買主を保護できるようになったということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本日の【1日1単語】は瑕疵についてでした。
法律的観点から見ると難しいことが多いですが、コツコツと共に学んでいきましょう!!
また次回の日記でお会いしましょう!!!!