みなさんおはこんばにちは!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回の【1日1単語】は狭隘道路申請になります!
聞き馴染みのない言葉だと思いますが、簡潔に解説していこうと思います。
それではいきましょう!
狭隘道路申請とは
狭隘道路申請とは幅員が4mに満たない建築基準法42条2項道路や、現況幅員が指定幅員に満たない位置指定道路に面して建築を行う際、行政庁と地主が現地立会いのうえ道路境界を明確にし、交代寸法、後退用地の取扱いなどを協議するための申請です。
狭隘道路申請の特徴
狭隘道路申請の特徴は狭隘協議が必要な地区では協議を終えないと建築が行えないということです。
狭隘協議を行わなくては道が狭いままとなり、いざとなった時に緊急車両の通行ができなくなります。
なので特定のエリアでは狭隘協議が必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の【1日1単語】は狭隘道路申請についてでした!
少し難しい言葉でしたが、しっかりと学べたでしょうか?
また次回の日記でお会いしましょう!!