みなさんおはこんばにちは!!
ハウスメーカー営業のハウマンです!!
今回解説していく【1日1単語】は特殊構造物についてです!
構造物が特殊なだけでしょう?と、お思いになる方がほとんどだと思います。
ですが、みなさんが言語化できるようにしっかりと解説していきます!
それではいきましょう!!
特殊構造物とは
特殊構造物とは建築基準法第二条二項で定められた建物のことを言います。
建築基準法第二条二項に定められた建物とは、不特定多数の者が使用する可能性があったり、周辺環境への影響が大きい建物や火災発生の危険性が通常の建物より高い建物などの事を指します。
具体的には学校や病院、工場や火葬場などが該当します。
特殊構造物の特徴
特殊構造物の特徴は戸建て住宅と事務所は特殊構造物に含まれないという事です。
この2つでは「特定の者」が利用するので特殊構造物には該当しません。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は特殊構造物でした!
今回の解説で言語化できるようになったと思うので、しっかりと覚えておいてください!
また次回の日記でお会いしましょう!!