みなさんおはこんばにちは!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回の【1日1単語】は建設業許可になります!
どんな定義なのかを簡単に解説していこうと思います!
それではいきましょう!
建設業許可とは
建設業許可とは建設業を営む者が取得しておく必要のある許可のことになります。
以下の際は建接業の許可が必要になります。
・建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円以上
・建築一式工事で請負代金の額が1500万円未満、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記に該当する場合は建設業許可が必要になります。
建設業許可の特徴
建設業許可の特徴は2つの建設業許可があることです。
その2つとは
・特定建設業許可
・一般建設業許可
になります。
簡単に解説していきます。
特定建設業許可
特定建設業許可は建築一式工事以外で元請会社として工事を請け負い、4500万円(建築一式工事では7000万円)以上の工事の場合に必要な許可になります。
一般建設業許可
一般建設業許可は特定建設業許可以外の建設業許可は一般建設業許可になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の【1日1単語】は建設業許可についてでした!
簡潔に解説したのでしっかりと覚えていきましょう!
また次回の日記でお会いしましょう!