みなさんおはこんばにちは!
ハウスメーカー営業のハウマンです!
今回の【1日1単語】は延焼のおそれのある部分についてです!
言葉?となるかもしれませんが、明確に解説していきます!
それではいきましょう!
延焼のおそれのある部分とは
延焼のおそれのある部分とは、建築基準法では隣地境界線や道路中心線から、「1階においては3m以下の距離にある建築物の部分」「2階においては5m以下の距離にある建築物の部分」を特に、延焼の恐れがある部分として防火措置の基準を定めています。
また、同じ敷地内に2つ以上の建築物(合計延べ面積500㎡越え)が建てられた場合、それぞれの建物の外壁の中心線から、1階は3m以内、2階は5m以内を延焼のおそれのある部分になります。
ただし、建物の1つの面が、「公園や広場、河川、海、耐火構造の壁」に面している場合は、その面に関する防火措置は行わなくても問題ありません。
延焼のおそれのある部分の特徴
延焼のおそれのある部分の特徴は防火措置の内容です。
防火措置の内容としては
・遮炎性能のあるガラス
・防火炉
・網入りガラス
・開口部に防火ダンパーや防火シャッター
以上のようになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は延焼のおそれのある部分についてでした!
簡潔に解説したので、ぜひ覚えてください!
また次回の日記でお会いしましょう!