みなさんおはこんばにちは!!
ハウスメーカー営業のハウマンです!!
今回解説していく【1日1単語】は定期借地権です!
少し難しい言葉ですが、簡潔に解説していこうと思います!
それではいきましょう!
定期借地権とは
定期借地権とは借地借家法において規定されている借地権を指します。
基本的に借主との間で契約期間が終了すると賃貸関係が終了します。
定期借地権の特徴
定期借地権の特徴は3つの定期借地権に分かれることです。
その3つとは
①一般定期借地権
②事業用定期借地権
③建物譲渡特約付き定期借地権
それぞれについて簡単に解説していきます。
一般定期借地権
一般定期借地権は50年以上の期間で土地を利用できる借地権です。
契約の更新や延長、建物の買取請求がないので、契約終了時には土地を更地にして返還をしなければなりません。
事業用定期借地権
事業用定期借地権は文字通り事業用の建物の所有を目的とする借地権です。
なので、居住用目的での目的は認められません。
また、公正証書によって契約しなければ無効となります。
契約期間は10年以上50年未満となります。
10年以上30年未満の契約の場合は契約の更新や延長、建物買取請求がないことを特約で定めなければなりません。
原則、終了時は更地返還になります。
30年以上50年未満の場合は契約の更新や延長、建物買取請求の特約は任意となります。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権では30年以上借りた場合、借地上の建物を地主に買い取ってもらえるという借地権です。
ただ、場合によっては地主が買い取る際に「建物がボロボロの場合は買いたくない!」というときもあると思います。
そういった時に買い取らず借地し続けるような特約も可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか!
今回の【1日1単語】は定期借地権について解説いたしました!
難しい内容だったと思いますが、記事の部分をしっかりと把握しておけば問題ありません!
また次回の日記でお会いしましょう!!