みなさんおはこんばにちは!!
ハウスメーカー営業のハウマンです!!
本日の【1日1単語】は公示地価です!
なんとなく聞いたことのある単語かもしれませんが、しっかりと解説していきます!
それではいきましょう!!
公示地価とは
公示地価とは毎年3月下旬に国土交通省が公表する地価(土地の価格)になります。
1月1日時点の地価を不動産鑑定士が評価し、土地鑑定委員会が判定します。
この公示地価が相続税の評価や固定資産税の評価の基準になります。
公示地価の特徴
公示地価の特徴は3つあります。
1.調査主体は国
2.3つの地価の中で1番発表が早い
3.地価変動がわかりやすい
簡単に解説していきます。
調査主体は国
先ほども説明しましたが、不動産鑑定士が1月1日時点の地価を評価します。
その主体は国土交通省土地鑑定委員会になります。
なので、主体は国となっています。
3つの地価の中で1番発表が早い
地価は3つあります。
公示地価・基準地価・路線価
この3つの地価があります。
それぞれに特徴がありますが、公示地価はこの3つの中で世に発表するのが1番早くなっています。
基準地価は9月下旬、路線価は7月1日です。
なのでこの公示地価が1番最初の基準となるのです。
地価変動が分かりやすい
公示地価は地価変動が分かりやすくなっています。
理由はシンプルです。
ほぼ毎年同じ基準地を鑑定しているので、地価変動が分かりやすくなっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の【1日1単語】は公示地価についてでした。
この単語を耳にする機会もあると思うので、しっかりと学んでください!
また次回の日記でお会いしましょう!